2020-11-05 第203回国会 参議院 予算委員会 第1号
高岡完治、当時のこの法案の担当説明員でございますが、当時、内閣総理大臣官房参事官の職にございまして、その後、日本学術会議の事務局長、あるいは国立公文書館長等を歴任された方であると承知しております。
高岡完治、当時のこの法案の担当説明員でございますが、当時、内閣総理大臣官房参事官の職にございまして、その後、日本学術会議の事務局長、あるいは国立公文書館長等を歴任された方であると承知しております。
ここに議事録を持ってまいりましたが、参議院の文教委員会、五月十二日の答弁でありますが、高岡完治内閣総理大臣官房参事官の答弁です。読み上げます。 「二百十人の会員が研連から推薦されてまいりまして、それをそのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというふうにこの条文を私どもは解釈をしておるところでございます。
○菅内閣総理大臣 官房長官からもいろいろ答弁しておりますように、第一項との関係で、推薦された方々を必ずそのまま任命しなきゃならないということではないという点については、内閣法制局の了解を得た政府の考え方であります。それに基づいて、その時点で任命権者として適切に判断いたしたい。 いずれにしても、法制局、私ども政権、とってあり、法制局のそうした了解を得た上の判断です。
これに対して内閣総理大臣官房総務審議官は、選挙の場合には、立候補制度であるから任命を必要としないが、学協会推薦制の場合には任命行為が必要となる、したがって、形式的任命権にとどめておかなくてはならないとする学術会議がまとめた分析をわざわざ読み上げて、全く形式的任命であると考えていると答弁。 さらに、二百十名出てくれば、これはそのまま総理大臣が任命する。
この総務審議官の答弁の後に、内閣総理大臣官房参事官は、この条文について、会員は、第二十二条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命するとは、二百十人の会員が研連から推薦されてきて、それをそのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというように条文を解釈している、この点については、内閣法制局における法律案の審査のときに十分詰めたと言っているわけであります。
同じ一九八三年五月十二日の参議院文教委員会で、内閣総理大臣官房総務審議官は、実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右することは考えていない、何か多数推薦されたうちから総理大臣がいい人を選ぶのじゃないか、そういう印象を与えているのじゃないか、研連から出していただくのはちょうど二百十名ぴったりを出していただく、それを形式的に任命行為を行うと答弁をしております。
だから、内閣総理大臣、官房長官、この日程は三年保存しているんです。麻生財務大臣・副総理の日程は即日廃棄ですよ。 麻生大臣、これは何か、比較したときに、御自身が軽んじられていると思いませんか。そうですよね。麻生大臣の日程、私は政権のキーマンだと思いますから、これは三年ぐらい保存されても当然だと思いますよ。
それが、内閣総理大臣、官房長官、そのもとで各省とか、ラインがあるわけですよ。そのラインとの関係で、このスタッフとなる秘書官がどういう位置づけなのかということが疑念があるからお聞きしているわけなんです。
対象施設を詳細に見ていきますと、第二条におきまして、内閣総理大臣官邸、内閣総理大臣、官房長官の公邸が対象とされています。 安倍総理は、新聞等、総理の動向を見ますと、現在、渋谷区の私邸から通勤されているのではないかというふうに認識しております。そちらが対象とならないのかどうか。
ただし、任免協議は内閣総理大臣、官房長官、各省の大臣が行うものでありまして、最終的には一つの結論に協議の中でなっていくものというふうに考えております。
ただ、任命権者は、内閣総理大臣、官房長官との協議に基づいて行う、また、総理、官房長官はその協議を求めることができるという文言がございます。このプロセスでいきますと、最初の人事評価は各大臣がやります。
○稲田国務大臣 新たな定員合理化の計画は、今回の改正で内閣人事局が定員管理機能を担うことに伴って、内閣人事局設置後に、内閣総理大臣、官房長官のもとで策定することになります。その具体的な内容を、現時点で確たることを申し上げることは困難でございます。
をつくって、そして、大臣の任命権はあるものの、総理、官房長官から任免協議ができるということは、それが硬直的な人事であったり、例えば能力・実績主義ではないというふうに判断したときには、その任免協議において、能力・実績主義であったり、同じように同期ばかりを採用するというようなこと、また、先ほど御指摘がありましたけれども、同じ省から同じポストというようなことがないように、そもそも内閣人事局で、人事を、内閣総理大臣、官房
これがしっかり機能しているのか、こういう御指摘だと思いますが、今の中で、これは現状として、縦割り行政のいろいろなまた御批判もあるということも踏まえて、やはり、今よりもさらに、しっかりとこの縦割りをなくしていって、あらゆる行政需要の変化に対応していくために、今回、まさに適格性審査というものを新たに設けて、なおかつ、さらに、内閣総理大臣、官房長官からも、任免協議という形でしっかりと協議をする、いわゆる官邸
その際、内閣に予算編成権あるいは人事権、これを、内閣総理大臣、官房長官のもと、より明確に位置づけるべきということで考えられてまいりましたし、また、前政権時代、事務次官会議を廃止し、政務三役などがリーダーシップをとるといったことにもあらわれていたというふうに思っております。
○野田内閣総理大臣 官房長官におかれましては、事前にまとめていた対処方針に基づいて適切な対応をしたというふうに私は思います。ただし、危機管理については不断の見直しが必要であります。
したがって、そのときに官房が、内閣総理大臣官房が内閣総理大臣の意を体して、あるいは内閣総理大臣が自ら発議して、あるいは発言をして、リーダーシップを持ってその各省庁間の利害調整等々をする、あるいは少々各省庁大臣の思いが違っても、国民的利益あるいは自らの見識がこうであるという前提でそれを国民の皆さん方に提起していく、それが総理主導、官邸主導ということではないかと私は思います。
したがって、一体性という用語を使うかどうか別にして、今回の政府の法案では、内閣提出の法案では、官邸主導で適材適所の人事配置を行うために、内閣総理大臣、官房長官の側から任命権者に対して任免協議を求めることができる旨の規定を設けてございます。さらに任命権者の方からも内閣総理大臣、官房長官に協議した上でこの任免行為を行うと、権限の行使ができるという旨の規定を設けてございます。
○仙谷国務大臣 形式的に、政令とかあるいは運用のガイドラインというふうなものをつくるのか、実質的に、議論をして、各閣僚及び内閣総理大臣、官房長官の、つまり任命権者の共通のものであるようなコードをつくるのかは別にして、これは、私どもは、先ほどからも議論になっておりますように、やはり民間の今の人事労務行政がうまくいっていると思われるところ、あるいは経営人材をきっちりと育てて、会社のガバナンスというかマネジメント
内閣総理大臣、官房長官、各大臣が協議をして、この法律の趣旨なんだけれども、複数のチェックが働くので恣意的な人事は起きないというふうに答弁を重ねる。しかし、そうではない。そんなことが内閣全体としての人事権の濫用の歯どめになるなんて言ったら、とんでもはっぷんです。それはおかしい。それで歯どめになるというのなら、何でも歯どめになりますよ。歯どめにならない。
○仙谷国務大臣 先ほどもちょっと申しましたけれども、内閣総理大臣官房内に公務員制度改革本部の事務局はあるわけでありますが、例えば、人事局ができたときに、人事局をどこのオフィスにするかというのは、公務員制度改革本部事務局の所掌事務でないと言えば何か冷たい話でありますけれども、そういうことを考える余裕もなければ、そういうことを考えることのできる部署でもない、こういうことなのかなと思っております。
○仙谷国務大臣 以前、私が温泉旅館の継ぎ足しの部屋みたいな話をしたことがありますが、実は、現時点も、ややこしいのは、事務局は内閣総理大臣官房の中にあるんですね。私自身は内閣府の国務大臣で国家公務員制度改革担当と、普通の人間ならば余りよくわからないような関係になっているわけです。